帰化申請書類が法務局に受理された後、帰化が許可され官報で告示されるまでは、行動に注意する必要があります。
特に下記の行為については帰化条件に関わる重要事項のため、あらかじめ又はすみやかに法務局へ事実関係を報告する必要があります。
住所又は連絡先を変更したとき
婚姻、離婚、出生、死亡等の身分関係に変動があったとき
在留資格や在留期間が変わったとき
日本からの出国予定が生じたとき
日本からの出国後、再入国したとき
交通違反その他の法律違反行為をしたとき
勤務先など、仕事関係が変わったとき
帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
新たに免許の取得等があったとき
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帰化の許可がされるまでは、帰化条件を欠くおそれのある下記の行為は避けるようにしてください。
3ヶ月を超える海外出張などの海外での滞在
軽微であっても、繰り返し起こす交通違反や対人トラブル等の警察沙汰
収入の見通しを立てないままに仕事を辞めてしまうこと
税金や社会保険等の納付義務違反
ちじこまった生活をする必要はありませんが、帰化が不許可となるリスクをなるべく遠ざけておくことをが大切です。飲酒によりトラブルを起こしやすい方や車の運転を頻繁にされる方は、特にお気をつけください。
【帰化許可申請サポート】
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