お客様が帰化の検討に入られてから、実際に帰化の許可がされるまでの準備や手続きの手順については、おおよそ下記のようになっております。
STEP 1 帰化についての情報収集を開始
帰化は一般的に、その準備から許可がおりるまで1年程度を要し、その準備のための作業に時間を取られ、大変な申請となります。
お一人でできるのか、専門家の手配が必要かを、手続きの全体像を把握する中で決めて、効率よく手続きを進めるられるようにスケジュールを組むことで遅延を避けることができます。
無駄足を踏まないよう、ご自分が帰化できる可能性が高いかどうかについては、専門家に意見を聞くなどの相談を最初の段階で済ませておくことをお勧めします。
STEP 2 法務局で帰化の相談をする
帰化申請は、個々の在留資格・年齢・職業・国籍等によって、申請に必要な書類が加減され一様ではありません。従っていきなり申請が受理されることはありませんので、まず一度法務局に出向いて提出書類について指示を仰ぐ必要があります。
STEP 3 帰化申請書類の作成・収集
帰化申請に必要な書類を本国を含む官公署等から収集し、作成すべき書類を仕上げてゆきます。詳細かつ多量の書類の準備に多くの時間が取られ、ここでなかなか作業が進まずに苦労される方が多いのが現状です。
書類に不備があり何度も法務局に足を運ぶことを避け、スムーズに申請を完了させたい方は、専門家に依頼することを検討してください。
▼ サービスの内容・料金はこちらをご覧ください ▼ 当事務所のサポートについてSTEP 4 法務局で申請手続きを行なう
帰化申請書類が法務局に受理される見通しが立った後、申請者ご本人が法務局で申請手続きを行います。申請者が15歳未満の場合は、両親等の法定代理人が手続きをします。
書類をあらためたり、その場で持参した書類に必要な署名やその他の記載をします。
▼ 帰化申請をした後の注意点STEP 5 法務局での面接
帰化許可の申請書類が受理された後、しばらくすると法務局より面接の案内の連絡があります。法務局の担当官との面接に臨むにあたり注意すべきことは、提出した書類の記載内容と齟齬が生じないように質問に答えることです。
なお、書類審査や素行条件に関する、身辺調査などが行われた結果、許可される可能性の低い方には、この段階で申請の取下げをするよう、法務局よりアドバイスされる場合があります。
STEP 6 帰化の許可・不許可の通知
法務大臣の決定にもとづき、法務局より帰化の許可・不許可の通知がなされます。帰化の許可をされた方は、法務局より「帰化者の身分証明書」が発給されます。
不許可の通知を受けた方は、不許可となった原因により一定期間経過後あるいは改善措置を取るなどして、再度の帰化申請の準備を進めることとなります。
当事務所では、帰化についてのコンサルティングから帰化許可後のフォローまで、長期間にわたる手続きをトータルサポートしています。
【帰化許可申請サポート】
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