1.住所条件
2.能力条件
3.素行条件
4.生計条件
5.その他の条件
国籍法には6つの帰化許可の条件が規定されています。一般の外国人の方は、すべての条件をクリアする必要がありますが、一定の条件を有する外国籍の方は、これらの条件について緩和ないしは免除されますので、下記のとおりご説明いたします。
投資・経営ビザなどの就労ビザや永住ビザなどの在留資格を有した方が、長期間日本を離れること
なく継続して5年以上居住していることが必要です。従って頻繁ではない短期間の再入国であれば心配
いりません。
日本人であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する方
日本で生れた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を
除く)が日本で生れた方
引き続き10年以上日本に居所を有する方
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所
を有する方
日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有す
る方
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する方
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった
方
日本の国籍を失い、日本に住所を有する方(20歳未満の方は届出のみで日本国籍取得できます)
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有せず、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
ご家族で帰化許可申請をする場合は、お子様が20歳に達していなくても、申請の受付をしてもらう
ことが可能です。
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所
を有する方
日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有す
る方
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する方
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった
方
日本の国籍を失い、日本に住所を有する方(20歳未満の方は届出のみで日本国籍取得できます)
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有せず、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
仕事その他生活全般における反社会的な活動の有無、納税義務違反や法律により処罰を受けたこと
の有無などが帰化許可の判断において考慮されます。
同居していない親族からの仕送りにより、経済的に生活が成り立っている場合には、この条件をク
リアしていることとなります。
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する方
日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった
方
日本の国籍を失い、日本に住所を有する方(20歳未満の方は届出のみで日本国籍取得できます)
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有せず、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
上記4つの条件のほかに法定されていないものを含め、以下3つの帰化条件があります。
(1) 重国籍防止条件 「日本の国籍の取得によって、もとの国籍を失うべきこと」
(2) 不法団体条件 「日本国憲法と政府を暴力で破壊することを企て、主張し又は、そうしたことを
する団体を結成・加入したことがないこと」
(3) 日本語の能力 法定されていませんが、帰化許可に際して一定の考慮事項とされています。小学
生レベルの読み書き、会話が出来れば心配いりません。
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