帰化が許可されますと、下記の手続きが必要となってきます。
帰化の届出は、法務局で「帰化者の身分証明書」が発給されてから1ヶ月以内に最寄り又は新しい本籍地の市区町村役場に対して行ないます。
日本国籍を取得した日から2週間以内に、外国人登録証明書返納届を添付して市区町村役場に返納します。
銀行口座、自動車、不動産等の財産について名義変更が必要になってきます。
・日本国パスポートの新規申請
・法人登記事項の変更
・運転免許証や営業許可証の書換え
・公的年金、保険関係の変更届出
・相続など本国法と日本法の相違に対するケア(相続分の違いに配慮した遺言書作成等)
【帰化許可申請サポート】
| 在日外国人の方の日本国籍取得手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
TEL: 0466-24-6797 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林喜則
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6
藤ビル401
TEL:0466-24-6797
営業対応地域
| 神奈川県全域 |
藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町
| 静岡県全域 |
静岡市、熱海市、伊東市、三島市、沼津市、浜松市ほか
| 東京都全域 |
新宿区、大田区その他東京23区、町田市ほか