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本国より取得する書類のご案内

1.本国の戸籍・除籍謄本
2.本国における出生・婚姻・離婚・親族関係の証明書(公証書)
3.国籍を証する書面
4.本国法によって行為能力を有することの証明書
5.日本の国籍を取得することによって本国の国籍を失うべきことの証明書

事務所 本国より取得する書類について

帰化申請書類の準備に際して、下記の書類は申請者の本国より取得することとなります。

帰化届 本国の戸籍・除籍謄本

出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項(離婚歴を含む)がわかる戸籍・除籍謄本を取得します。


▼ 台湾籍の方の書類収集方法


帰化届 本国における出生・婚姻・離婚・親族関係の証明書(公証書)

中国や韓国等の戸籍制度のない国籍の方は、本国で生じた身分変動に応じて必要となる証明書を取得します。


▼ 韓国籍の方の書類収集方法  ▼ 中国籍の方の書類収集方法


帰化届 国籍を証する書面

法務局の担当官から指示があった後に提出します。韓国の方は家族関係記録事項証明書、中国の方は国籍公証書、台湾の方は戸籍謄本を提出することとなります。
なおパスポートを所持している場合は、各ページのコピーを提出します。


帰化届 本国法によって行為能力を有することの証明書

本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署から取得します。
但し次の方は提出を要しません。
(1) 日本国民の配偶者
(2) 日本国民の子 (縁組の時に本国法により未成年であった養子で、かつ、1年以上引き続き日本に住所を有
 する方を含みます。)
(3) 日本の国籍を失った方 (日本に帰化した後、日本国籍を失った方を除きます。)
(4) 日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、生まれた時から引き続き3年以上日本に住所を有する方


帰化届 日本の国籍を取得することによって本国の国籍を失うべきことの証明書

法務局の担当官から指示があった後に、本国又は在日大使館等より取得します。なお、外国に帰化すると自動的に本国の国籍を失う国(韓国など)の方は提出を要しません。


▼ 当事務所のサポートについて  ▼ 「帰化許可のポイント」のページへ


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