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韓国籍の方の書類収集方法

1.本国から収集する書類
2.書類の収集方法

事務所 本国から収集する書類について

韓国では2008年1月1日より、戸籍簿が家族関係登録簿に、戸籍謄本が5種類の家族関係記録事項証明書に、また本籍が登録基準地へと変更される法律が施行されています。

韓国籍の方は下記5種類の証明書のうち、出生地・父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分関係、申請者の本国での結婚・離婚等の履歴がわかる証明書を取得します。

帰化申請 基本証明書・・・本人の出生・死亡・親権・改名・国籍回復等が記載されています
帰化申請 婚姻関係証明書・・・配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項が記載されています。
帰化申請 家族関係証明書・・・本人・父母・配偶者・子どもが記載されています。
帰化申請 入養関係証明書・・・養父母又は養子の人的事項及び縁組・離縁について記載されています。
帰化申請 親養子入養関係証明書・・・実父母・養父母又は養子の人的事項、離縁等について記載されています。

*韓国語の文書には、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日が記載された日本語訳文が必要です。


▼ 帰化許可申請に必要な書類


事務所 韓国籍の方の書類収集方法

下記のように目的に合った証明書を、本国の役所又は在日韓国大使館・領事館へ交付申請します。
*行政書士は、ご本人に代わってこれら証明書の交付申請をすることができます。

帰化申請 国籍を証明する場合 → 基本証明書等
帰化申請 親子関係を証明する場合 → 家族関係証明書
帰化申請 兄弟姉妹関係を証明する場合 → 父母の家族関係証明書
帰化申請 前配偶者を証明する場合 → 婚姻関係証明書


▼ 当事務所のサポートについて ▼ 「帰化許可のポイント」のページへ ▼ 駐日韓国大使館の連絡先


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