帰化の申請が法務局に受理され、帰化の許可がされるために知っておきたいポイントを挙げましたので、ご参考にしていただければと思います。
帰化の条件に一定期間日本に居住するものがあります。年間のうち100日を超えて海外に滞在することは、帰化の許可を難しくしますので避けてください。
日本における居住歴は継続していなければならず、長期間の海外での滞在により、居住歴のカウントは始めからやり直しとなるため、帰化許可に不利とならない範囲での海外渡航にとどめてください。
駐車違反等の軽微な法律違反は問題になりませんが、悪質な犯罪行為と認定されるものについては、帰化許可の審査において大変不利となります。
軽微と思われる法律違反についても、繰り返し行なわないよう日頃より注意し、誠実な生活態度を心がけることが大切です。
日本国民の三大義務に、勤労の義務・納税の義務・教育の義務がありますが、帰化許可の審査においては納税義務の履行が大変重要です。
また税金以外でも法律により納めるべきとされているものは、きちんと納付するようにしておいてください。
日本に留学した外国人の方が、そのまま日本において就職するケースが年々増えています。そうした方が帰化申請する場合には、就労ビザに切り替わってから3年程度経過した後に申請するようにしてください。
これについては法定されているわけではありませんが、国の方針でこのような取扱いにより帰化申請の受付がされています。
日本社会の中で生活をしてゆくにあたり、最低限の日本語の読み書きと会話の能力(小学校低学年レベル)が帰化許可において要求されます。
帰化申請の段階で自筆作成による帰化動機書の提出を求められ、面接によって会話能力が判断されます。場合によっては、簡単な日本語のテストが課されることもあります。
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