1.帰化申請時の注意点について
2.帰化申請書類作成上の注意点・要領
法務局において帰化申請をする際には、下記の事項にご注意ください。
郵送による帰化申請は受付られませんので、申請者ご本人又はその法定代理人が法務局に出向いて書類
を提出します。
帰化許可申請書の「申請年月日」、「申請者の署名」及び「宣誓書の署名」は、法務局の担当官の前で
記載することになっています。
コピーによって提出する書類は、照合のため原本を持参する取扱いになっています。
担当者が不在の場合があるので、法務局に出向く前にアポイントを取ります。
帰化申請書類はすべて2部用意し、作成に当たっての注意点は下記のとおりとなっています。
帰化許可申請書
署名欄と申請年月日欄は空欄にしておきます。
申請前6ヶ月以内に撮影した、 5cm×5cmの写真を貼り付けます。
帰化しようとする方が15歳未満の場合、法定代理人に挟まれる形で上記写真の撮影をします。
帰化しようとする方ごとに作成することが必要です。
ご家族単位の申請の場合は1通で足ります。
既に死亡している親族の記載も必要です。
在日親族と外国在住の親族とは、分けて記載します。
ご家族単位での申請における親族の続柄は、世帯主から見た続柄を記載します。
住所条件に該当する期間の出入国歴すべてを記載します。
交通違反等を含め、過去の賞罰すべてを記載します。
15歳未満の方は提出を要しません。
パソコンを使用して作成することはできません。
帰化への強い意志を中心に、帰化に至る経緯、これから日本で成したい事等を表現します。
15歳未満の方は提出を要しません。
署名欄は、申請当日に法務局担当者の前で記載します。
15歳未満の方は提出を要しません。
世帯を同じくする家族ごとに作成します。
収入・支出・財産を具体的に記載し、収入と支出の合計額が一致するようにします。
収入については申請の前月分を手取り額で記載します。
自動車等の動産は、100万円以上のものを記載します。
共同で個人事業を経営している場合も作成が必要です。
一事業ごとに作成します。
取引銀行は備考欄に記載します。
取引先欄が足りない場合は、主たるものを記載します。
過去3年分の住所・勤務地について作成します。
本社だけでなく店舗、工場、営業所それぞれについて作成します。
住宅地図等の写しにより代替できます。
【帰化許可申請サポート】
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