帰化は日本国籍を取得する法務局管轄の手続きであるのに対し、永住は在留資格(VISA)を取得するための入国管理局管轄の手続きといった違いの他に、それぞれ下記のような違いがあります。
永住ビザを取得していても外国籍のままですので、公務員について国籍による制限規定のある職種については、採用されない場合があります。帰化された方は、一切の制限なく日本人と同様に自由に就労することが可能です。
帰化をした方々は、在留資格に関する手続きから解放されます。永住ビザをお持ちの方は、外国人登録や再入国許可の手続き等の外国人としての手続きが依然として残ります。
永住ビザをお持ちの方には、現在のところ参政権は与えられていません。帰化された方は、選挙における投票はもちろん議員に立候補することも可能となります。
帰化をされた方に国外退去処分を受けることは起こり得ませんが、永住外国人の方に入管法令上の、強制退去に該当する事実があったときは、国外へ強制退去される可能性があります。
永住ビザをお持ちの方は、母国のパスポートを用いて海外へ出かけることとなりますが、帰化された方は日本のパスポートを所持することとなりますので、国籍を離脱した国への渡航の際は、外国人としての入国につき査証が必要になることがあります。
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