帰化が許可され日本国籍を取得するまでは、入管法令により在留資格ごとの更新や再入国許可等の手続きが依然として必要です。現在の在留資格があることが帰化許可の前提ですので、下記の入国管理局窓口において手続きを忘れずに行なってください。
「在留資格や在留期間が変わったとき」と「日本から出国予定が生じたとき及び再入国したとき」は、すみやかに法務局の担当者に連絡する必要があります。
帰化申請後に入国管理局において上記の手続きを行なったときは、法務局への報告を忘れずに行なってください。 ▼ 法務局連絡先
入国管理局名 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
東京入国管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | 03-5796-7251(再入国) |
〃 横浜支局 | 横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 045-769-1721 |
名古屋入国管理局静岡出張所 | 静岡市葵区伝馬町9-4 ABCプラザビル6階 | 054-653-5571 |
〃 浜松出張所 | 浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 053-458-6496 |
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【帰化許可申請サポート】
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