帰化した場合、相続はどうなりますか?
被相続人(亡くなった方)が生前に日本に帰化をしていますと、日本法が適用され、従前の国籍において
適用される法律に規定する相続分とは違いが生じる可能性があります。
ご自身が自由に遺産の配分をしたい場合は、帰化後に遺言書(遺言公正証書)によりその指定をしておくこ
とで、実現が可能となります。
▼ 前のページ(帰化Q&A一覧)へ戻る
▼ 帰化の条件 ▼ 当事務所のサポートについて ▼ サービスの流れ・ご依頼の方法
▼ 帰化許可申請サポート3つの安心 ▼ 遺言・相続解説サイトへ
【帰化許可申請サポート】
| 在日外国人の方の日本国籍取得手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
TEL: 0466-24-6797 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林喜則
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6
藤ビル401
TEL:0466-24-6797
営業対応地域
| 神奈川県全域 |
藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町
| 静岡県全域 |
静岡市、熱海市、伊東市、三島市、沼津市、浜松市ほか
| 東京都全域 |
新宿区、大田区その他東京23区、町田市ほか