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帰化許可後の手続きについて

事務所 帰化許可後に行なう手続きについて

帰化が許可されますと、下記の手続きが必要となってきます。

帰化届 帰化届

帰化の届出は、法務局で「帰化者の身分証明書」が発給されてから1ヶ月以内に最寄り又は新しい本籍地の市区町村役場に対して行ないます。


外国人登録証明書 外国人登録証明書の返還

日本国籍を取得した日から2週間以内に、外国人登録証明書返納届を添付して市区町村役場に返納します。


財産の名義変更 財産の名義変更

銀行口座、自動車、不動産等の財産について名義変更が必要になってきます。


その他の手続き その他の手続き

・日本国パスポートの新規申請
・法人登記事項の変更
・運転免許証や営業許可証の書換え
・公的年金、保険関係の変更届出
・相続など本国法と日本法の相違に対するケア(相続分の違いに配慮した遺言書作成等)


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神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
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行政書士 小林喜則

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