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帰化許可申請手続きのご案内

1.帰化手続きについて
2.帰化申請手続きの方法

事務所 帰化手続きについて

帰化によって日本国籍を取得した在日外国人の方は、毎年13,000人〜17,000人にのぼり、平成12年から平成21年の10年間で約15万人おられます。

帰化許可申請は、申請者の住所地を管轄する、戸籍事務取扱いの法務局でおこないます。申請に必要なたくさんの作成書類や官公署で取得する書類を準備すること等、一生に一度の事柄でもあり大変な作業となります。書類の書き直しや不備により何度も法務局に出頭する方も中にはおられるようです。

日本の国籍法に、は帰化許可のための一定の条件が記載されていますが、法務大臣の自由裁量により帰化を許可すべきか否かが判断されます。またプライバシーをあらわにされる帰化許可申請から面接を経て、許可が出るまで約1年程度かかることもあり、精神的にも疲れる手続きです。

申請・面接で出頭する法務局や、公文書の発行請求先等の役所は平日のみの対応となり、会社員の方や経営者の方は申請書類の準備が遅々として進まずといった話も聞きます。

帰化手続きは時間のかかる大変な手続きです
帰化許可申請の準備に当たって、焦りやイライラ又は面接等への不安がおありでしたら、行政書士を使うことも一つの方法です。スムーズな帰化実現のために検討してみてはいかがでしょうか。

▼ 当事務所のサポートについて

事務所 帰化申請手続きの方法

帰化許可申請手続きは下記の方法によりおこなう必要があります。

帰化申請 本人又は本人の法定代理人が申請すること (第三者が代理申請をすることはできません)
  *本申請の際には、ご本人様が法務局に出頭する必要があります。

帰化申請 申請者の住所地を管轄する法務局へ申請すること
  *家族単位で申請する際は、住所を異にしている方がいても同じ法務局で申請手続きができます。

帰化申請 帰化申請書類を作成したり、取寄せをする前に一度法務局に相談しておくこと
  *当事務所では、帰化許可の可能性がある場合に法務局での相談に同行いたしております。

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