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サービスをご依頼いただく方法・サービスの流れ

帰化申請ご依頼 当事務所へのご依頼方法・サービスの流れ

お客様が当事務所のサービスをご利用いただく手順は、概ね下記のとおりとなっております。

STEP 1 お申込み(ご相談・業務依頼)

お電話 (0466-24-6797) もしくはメールフォームで、ご相談・ご依頼のお問い合わせをしていただきますようお願い致します。お気軽にお問い合わせください。

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STEP 2 ご相談・お打合せ

当事務所にお越しいただくか、お客様ご指定の場所にお伺いして、お打合せ・ご相談に対応させていただきます。行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、安心して事実関係をお話ください。

▼ 当事務所の個人情報保護方針

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STEP 3 正式なご依頼

事実関係をもとに、帰化許可の可能性を調査した上で、可能性の高いお客様のみと業務契約の締結をさせていただきます。このウェブサイトの料金表に記載された料金以外はかかりませんが、確認のため見積書を事前に発行いたします。

▼ サービスの内容・料金はこちらをご覧ください   ▼ 当事務所のサポートについて

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STEP 4 帰化申請書類の作成・必要書類の収集

お客様よりご提供いただいた情報をもとに、帰化許可が手続きがスムーズ運ぶよう申請書類を作成いたします。またお客様にご用意いただく書類を除き、当事務所がお客様に代わり公文書を収集いたします。

▼ 帰化許可申請に必要な書類   ▼ 勤務先から取得する書類

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STEP 5 法務局へ帰化申請

申請書類が受理されるよう当事務所が下準備を済ませてあります。お客様と法務局担当者との予定を調整のうえ、ご本人様が法務局に出頭して申請手続きを行ないます。
*制度上、申請日にはご本人様の出頭が必須となります。当事務所では、申請日に同行いたします。

不許可となるリスクを増やさないよう、帰化申請後の注意点等について事前に、また適宜にアドバイスさせていただいております。

▼ 帰化申請をした後の注意点

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STEP 6 法務局で面接

帰化申請書類が受理された後、2〜4ヶ月経過した頃に法務局より、面接日時の連絡がお客様に入ります。当日落ち着いて面接に臨めるよう、事前にアドバイスいたしております。

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STEP 7 帰化許可通知

申請から約1年ほどして帰化許可の通知が法務局よりあります。法務局に出向いて、「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。

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STEP 8 帰化許可後の手続き

法定手続きはもちろん、生活上又は法的権利の確保上、必要となる手続きについてのご相談に対して、アドバイスやお手伝いをしております。

当事務所では上記のとおり、帰化についてのコンサルティングから帰化許可後のフォローまで、長期間にわたる手続きをトータルサポートしています。


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行政書士 小林喜則

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