1.帰化申請時の注意点について
2.帰化申請書類作成上の注意点・要領
帰化申請時の注意点について法務局において帰化申請をする際には、下記の事項にご注意ください。
郵送による帰化申請は受付られませんので、申請者ご本人又はその法定代理人が法務局に出向いて書類
を提出します。
帰化許可申請書の「申請年月日」、「申請者の署名」及び「宣誓書の署名」は、法務局の担当官の前で
記載することになっています。
コピーによって提出する書類は、照合のため原本を持参する取扱いになっています。
担当者が不在の場合があるので、法務局に出向く前にアポイントを取ります。
帰化申請書類作成上の注意点・要領帰化申請書類はすべて2部用意し、作成に当たっての注意点は下記のとおりとなっています。
帰化許可申請書
署名欄と申請年月日欄は空欄にしておきます。
申請前6ヶ月以内に撮影した、 5cm×5cmの写真を貼り付けます。
帰化しようとする方が15歳未満の場合、法定代理人に挟まれる形で上記写真の撮影をします。
帰化しようとする方ごとに作成することが必要です。
親族の概要を記載した書面
ご家族単位の申請の場合は1通で足ります。
既に死亡している親族の記載も必要です。
在日親族と外国在住の親族とは、分けて記載します。
ご家族単位での申請における親族の続柄は、世帯主から見た続柄を記載します。
履歴書
住所条件に該当する期間の出入国歴すべてを記載します。
交通違反等を含め、過去の賞罰すべてを記載します。
15歳未満の方は提出を要しません。
帰化の動機書
パソコンを使用して作成することはできません。
帰化への強い意志を中心に、帰化に至る経緯、これから日本で成したい事等を表現します。
15歳未満の方は提出を要しません。
宣誓書
署名欄は、申請当日に法務局担当者の前で記載します。
15歳未満の方は提出を要しません。
生計の概要を記載した書面
世帯を同じくする家族ごとに作成します。
収入・支出・財産を具体的に記載し、収入と支出の合計額が一致するようにします。
収入については申請の前月分を手取り額で記載します。
自動車等の動産は、100万円以上のものを記載します。
事業の概要を記載した書面
共同で個人事業を経営している場合も作成が必要です。
一事業ごとに作成します。
取引銀行は備考欄に記載します。
取引先欄が足りない場合は、主たるものを記載します。
自宅・勤務先・事業所付近の略図
過去3年分の住所・勤務地について作成します。
本社だけでなく店舗、工場、営業所それぞれについて作成します。
住宅地図等の写しにより代替できます。
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